14歳の法律相談所(ロースクール)
2005年11月17日 読書
ISBN:4797467703 星野茂 新風舎 2005/08 ¥1470
もともと社会科学系の学問は苦手なのだが、とてもわかりやすい本であった。例として設定された状況がわかりやすく、どんな罪の相当するのかが明快である。
☆人の物を盗む。
……窃盗罪。10年以下の懲役。(最低は1ヶ月)
☆盗みをはたらいた者が、逃げるためや盗品を取り返されまいとして、捕まえようとした人にひどい暴力や脅迫を加えた。
……強盗罪に相当する。最低で懲役5年、最高で20年。
☆強盗が相手にケガをさせた。
……強盗致傷罪。最低で懲役6年、最高は無期懲役。
☆強盗が相手を死亡させた。
……強盗致死罪。最低で無期懲役、最高は死刑。
☆夜の学校に行き、10枚の窓ガラスを割り、ペンキのスプレーで校舎に落書きをした。
……建造物侵入罪は確実。
……器物損壊罪により5年以下の懲役など。
……もしくは建造物損壊罪により5年以下の懲役など。
☆いじめられていることを先生に相談し、それからさらに脅された。
……脅迫罪となり、2年以下の懲役。
☆さらに人を脅迫して、「ちょっと来い」「これを買え」「あれをするな」などと、行う義務のないことをさせた。
……強要罪。3年以下の懲役。
☆授業中に騒いで「静かにしろ」と注意されたことに腹を立て、先生につかみかかり、突き飛ばす。ケガは無いが授業が10分間中断した。
……市立・区立など公立の教員の場合は公務執行妨害罪となり3年以下の懲役もしくは禁錮。
……私立の教員の場合は偽計業務妨害罪もしくは威力業務妨害罪。公務執行妨害罪と同様の扱い。
……足元に物を投げつけた、ゴミをばらまいた、爆竹を鳴らしたなど、暴力や脅迫が仕事を妨害するのに充分であるならば、実際に仕事が妨害されたかどうかにかかわらず成立する。
☆線路に石を置くなど、鉄道に危険を発生させた。
……往来危険罪。2年以上の懲役、最高は20年。
☆その行為が原因で電車が転覆する、または破壊される。
……往来危険列車転覆(破壊)罪。3年以上の懲役、最高は無期。
☆死者が出るほどの事故になる。
……往来危険列車転覆(破壊)致死罪。無期懲役もしくは死刑。
いやはや、すごいな。
学校は、人を罰するためにつくられているのではない。
しかし。
学校というものは、社会の中に存在する施設でもある。
教員は、法律のプロでも、犯罪を裁くプロでもない。
いつかひょっとしたらそちらのプロの手を借りなければならない日が来てしまうのかもしれない。
できれば別のプロの手は借りたくはないが。
もともと社会科学系の学問は苦手なのだが、とてもわかりやすい本であった。例として設定された状況がわかりやすく、どんな罪の相当するのかが明快である。
☆人の物を盗む。
……窃盗罪。10年以下の懲役。(最低は1ヶ月)
☆盗みをはたらいた者が、逃げるためや盗品を取り返されまいとして、捕まえようとした人にひどい暴力や脅迫を加えた。
……強盗罪に相当する。最低で懲役5年、最高で20年。
☆強盗が相手にケガをさせた。
……強盗致傷罪。最低で懲役6年、最高は無期懲役。
☆強盗が相手を死亡させた。
……強盗致死罪。最低で無期懲役、最高は死刑。
☆夜の学校に行き、10枚の窓ガラスを割り、ペンキのスプレーで校舎に落書きをした。
……建造物侵入罪は確実。
……器物損壊罪により5年以下の懲役など。
……もしくは建造物損壊罪により5年以下の懲役など。
☆いじめられていることを先生に相談し、それからさらに脅された。
……脅迫罪となり、2年以下の懲役。
☆さらに人を脅迫して、「ちょっと来い」「これを買え」「あれをするな」などと、行う義務のないことをさせた。
……強要罪。3年以下の懲役。
☆授業中に騒いで「静かにしろ」と注意されたことに腹を立て、先生につかみかかり、突き飛ばす。ケガは無いが授業が10分間中断した。
……市立・区立など公立の教員の場合は公務執行妨害罪となり3年以下の懲役もしくは禁錮。
……私立の教員の場合は偽計業務妨害罪もしくは威力業務妨害罪。公務執行妨害罪と同様の扱い。
……足元に物を投げつけた、ゴミをばらまいた、爆竹を鳴らしたなど、暴力や脅迫が仕事を妨害するのに充分であるならば、実際に仕事が妨害されたかどうかにかかわらず成立する。
☆線路に石を置くなど、鉄道に危険を発生させた。
……往来危険罪。2年以上の懲役、最高は20年。
☆その行為が原因で電車が転覆する、または破壊される。
……往来危険列車転覆(破壊)罪。3年以上の懲役、最高は無期。
☆死者が出るほどの事故になる。
……往来危険列車転覆(破壊)致死罪。無期懲役もしくは死刑。
いやはや、すごいな。
学校は、人を罰するためにつくられているのではない。
しかし。
学校というものは、社会の中に存在する施設でもある。
教員は、法律のプロでも、犯罪を裁くプロでもない。
いつかひょっとしたらそちらのプロの手を借りなければならない日が来てしまうのかもしれない。
できれば別のプロの手は借りたくはないが。
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