学級通信5号。(改変)
2005年4月13日 学校・勉強いじめ、徹底粉砕?
もし万が一の時のために、君たちに最後の手段を教えておきたい。
インターネット上には、学校での事件に対する法律相談もある。( http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda10.html )
(略)
簡単にまとめると。
たとえ学校であっても、事件が起きた時にケガを負わせた者は、刑事責任の上で傷害罪に問われる。
14歳になっていない者は少年法によって例外となるが、その場合でもしかるべき施設に送られることがある。
また民事責任の面から考えると、ケガをした損害、精神的苦痛を受けた損害、両方の責任が追及されることとなる。
民法では個別のケースによって責任能力が判断され、だいたい11歳から12歳あたりで正常な判断力があると見なされる。責任を果たすことができないと判断された場合、相手を傷つけた本人に代わって、親がその責任を負う。
ケガをさせられたり嫌がらせをされたりした場合、学校の対応とはまったく別に、法廷で決着をつけることができ、為されてきたことに対する結末が用意されるのである。
もしも仮に。万が一に。
「死にたい」と思っても、絶対に死んではいけない。
友達に、家族に、教員に、ありとあらゆる手段を使って知らせなさい。
そしてそれで万が一にも問題が解決しなかったとしても、必ず「いじめ」を解決する手段はあるのだ。
今現在の日本には、絶対的な強者など存在しない。
いつ誰が標的となるかは判らないが、「いじめられた者」は生きるか死ぬかの苦しみに遭う。
それは、誰が良い悪いではなく、犯罪的な行為である。
「いじめた者」も知らぬ間に"荒廃"が蓄積してゆく。そこに「いじめ」という事実が存在する限り、自分のした行いを必ずすべて自分で償うこととなる。
そして、ただの心がけの問題ではなく、「いじめ」は法律によって犯罪とされる行為でもある。実際にその事実を訴え出ていけば、厳しく裁かれる行為なのである。
以上、さまざま述べてきたが、楽しく、充実したクラスのために、自分が信じるべき正しさをまっとうしてもらいたいと、強く強く願っている。
もし万が一の時のために、君たちに最後の手段を教えておきたい。
インターネット上には、学校での事件に対する法律相談もある。( http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda10.html )
(略)
簡単にまとめると。
たとえ学校であっても、事件が起きた時にケガを負わせた者は、刑事責任の上で傷害罪に問われる。
14歳になっていない者は少年法によって例外となるが、その場合でもしかるべき施設に送られることがある。
また民事責任の面から考えると、ケガをした損害、精神的苦痛を受けた損害、両方の責任が追及されることとなる。
民法では個別のケースによって責任能力が判断され、だいたい11歳から12歳あたりで正常な判断力があると見なされる。責任を果たすことができないと判断された場合、相手を傷つけた本人に代わって、親がその責任を負う。
ケガをさせられたり嫌がらせをされたりした場合、学校の対応とはまったく別に、法廷で決着をつけることができ、為されてきたことに対する結末が用意されるのである。
もしも仮に。万が一に。
「死にたい」と思っても、絶対に死んではいけない。
友達に、家族に、教員に、ありとあらゆる手段を使って知らせなさい。
そしてそれで万が一にも問題が解決しなかったとしても、必ず「いじめ」を解決する手段はあるのだ。
今現在の日本には、絶対的な強者など存在しない。
いつ誰が標的となるかは判らないが、「いじめられた者」は生きるか死ぬかの苦しみに遭う。
それは、誰が良い悪いではなく、犯罪的な行為である。
「いじめた者」も知らぬ間に"荒廃"が蓄積してゆく。そこに「いじめ」という事実が存在する限り、自分のした行いを必ずすべて自分で償うこととなる。
そして、ただの心がけの問題ではなく、「いじめ」は法律によって犯罪とされる行為でもある。実際にその事実を訴え出ていけば、厳しく裁かれる行為なのである。
以上、さまざま述べてきたが、楽しく、充実したクラスのために、自分が信じるべき正しさをまっとうしてもらいたいと、強く強く願っている。
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